マンション管理士は分譲マンションの管理組合をサポートする新しい国家資格者のことで
平成13年に誕生いたしました。年一回、資格検定試験が行われています。
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マンション管理士とは、マンションの運営と管理に関し、分譲マンションを所有している方々からなる管理組合の管理者と各所有者(専有部分)等の相談に応じ、問題・課題が発生した時に助言や指導をする事で、問題・課題の解決に導く業務をする者とされています。
マンション管理士資格制定に至った背景には、ここ20年〜30年の間でマンションの戸数も年々増加しており、マンションに居住されておられる人口も約1000万を超えていると推測され、総人口の1割強を占めている中で、その人口に比例してマンション維持管理に関しての様々な問題が生じてきており、今後、これらのトラブルは増えることはあっても減る事はないと考えられ
こうした流れの中で2000年に制定された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)を、総合的にマンション管理問題の予防・解決への方向付けになるという位置付けでの推進者としてのマンション管理士に対するニーズの高まりにより制定されました。
これまでのマンションに直接関係する法律では、1962年に制定された特別法としての「区分所有法」と従来の社会全般に関わる「民法」だけでしたので、それだけ、大きな期待とニーズが高まって来ていると言えるでしょう。
この平成13年に誕生した新しい国家資格マンション管理には、二通りが合って、一つ目が上記で記載させて頂いた〔マンション管理士〕、二つ目が〔管理業務主任者〕というものです。この二つ目の管理業務主任者とは、分譲マンションの管理組合から管理委託を受けるマンション管理会社に設置義務があるという国家資格者のことで、現在は、マンション管理会社が管理委託契約を30組以上と結ぶ場合には、最低1名の管理業務主任者を設置しなければならないようになっています。
と言う事は、法律上で設置義務があるのは、〔管理業務主任者〕ですので、契約及び雇用の上からは、マンションの管理組合との契約、マンション管理会社との契約、或いは、マンション管理会社・マンション販売会社・建設会社との雇用の道も開けると言えます。
〔マンション管理士〕と〔管理業務主任者〕のいずれにいたしましても、これから、よりニーズの高まりのある国家資格すあることは間違いないでしょう。
国土交通省が管轄する国家試験ですが、制度上は国土交通大臣が指定する試験機関:財団法人マンション管理センターが試験事務を実施しています。
受験資格
年齢・性別・学歴・職歴を問わず誰でも受験できます。
試験内容
試験時間:2時間、解答方法:4肢択一のマークシート方式(50問)
試験日:11月最終日曜日
試験地:札幌、仙台、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇
合格発表
1月下旬、合格者へは、(財)マンション管理センターより『合格証書』が送付されます。
ここ二・三年は、合格率は7〜8%と難関ですが、受験者数は2万人台と、まだまだ少ないので、この資格は取得しておくと、非常に心強いものになるでしょう。
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